行政書士から拡張業務へ

基本資格行政書士を活用して代書屋からの展開

葬儀保険と相続手続き

何をしたのか考えてみて、どんな仕事をしたのか思い出せない。思い出せる仕事はわかるのだが、それでは時間の辻褄が合わない。困ったものだ。

 午前中の仕事は、午後から訪問する相続の手続きを中心に進めるにあたってお願いしていた資料の確認と受け取り。相当の時間を使っているのだが、中々、揃わない。

 もう一点は、昨年に契約書を頂いた葬儀保険の申請書の内容を本部担当者に画像を送ったが、不鮮明な陰影や本人確認資料が不揃いで再提出となった。その対象者はご夫婦で2人分の書類だったが、再提出の部分の説明などは旦那さんは理解力があるが大丈夫なのだが奥さんが言葉は多いが聞く力がない。なので、申請書は訂正修正だらけだ。

 本当は、老夫婦自宅を訪問して説明しながら署名や押印をして欲しいのだが、何しろ遠い。最低でも丸1日の時間が欲しい。しかし、遠方過ぎるので、日程を決められない。半日程度なら、緊急対応が出来るがここに向かったら緊急対応が翌日になってしまうので、躊躇している。

 今日は、下書きの様に全ての項目に記入して、記入例を作成した。この葬儀保険の効用は、死後事務への負担金になる。その葬儀保険契約を結ぶことで、死後事務委任契約書を作成した出来る。このご夫婦が心配されているのは、老夫婦のみの家族縁者でお子さんはいなくて、兄弟などもいないので死後の事が気になっていて地域包括支援センターに相談されていて、私への依頼がなされていた。

 私の会社が葬儀保険会社の代理店であって私個人が募集人の資格を所持して対応している。なので、保険金受領者は当社になっている。問題は、葬儀保険会社から葬儀保険申込申請書の審査が終わる前、詰まる葬儀保険申請書作成と同時に死後事務委任契約書も作成して貰わないと審査が出来ないと言う。

 詰まり、保険金の受取者が当社であるのでその受取の契約書を示さないと申込書内容の審査が出来ない、と言うわけだ。葬儀保険の保険料は、この老夫婦の場合80歳であるので1口25000円の月額で、ご希望が2口で死後事務内容の契約書を先日訪問した時に死後に何をして欲しいのか確認していた。

 その記入例が出来たので、新しい申込書を保険会社から送って貰ったので、送付されていた袋を開けた。何と、気遣ってくれて会社のある福岡市の名物ご飯のお供を数個入れていてくれていた。有難い事だ。夜食べたら美味しかった。

 午後訪問する相続手続き書類の準備をして、マンションに戻った。簡単に食事をして、車で1時間弱の東大阪市へ向かった。時間ギリギリだったので駐車場へ入れてすぐに自宅へ向かった。依頼者が病に臥せっているので、娘さんと面談した。

 順々揃えているうちの不足分を受け取った。しかし、これまでの経緯から全てが揃って居ないだろうと思って、返信用にレターパックを準備して行ったが、予想通りに準備不足があったので郵送してもらう事になった。

 昨年秋に相続手続きを依頼されて対応して終わった。ところが、相続を受けた土地建物を売却しようと思って売買して登記を依頼した知人の司法書士が、精神的な病状態にその手続きが出来ない、と断って来た。

 そこで娘さんが後見人に成るべく準備を開始した。その準備も遅々としていて、全部の書類が揃う前に医師の診断書などが有効期限を切らしてしまった。

 その土地建物の売却に、売却先などの選定や紹介を依頼されている。それらの、昨年からの一連の作業に対する私の報酬が、所有している土地建物の賃貸家賃が当てあられていた。契約が遅くなればなるほど家賃収入が続くのでその報酬は増えて行く事になる。