行政書士から拡張業務へ

基本資格行政書士を活用して代書屋からの展開

総務省から保証人契約について、資料提供依頼。

 総務省から、当社が営んでいる「保証人」事業についてアンケートがあって、返答した。その直後、保証人契約書が欲しいとの要請に応えた。
 その際、付記した内容に興味を示したようで、更に、資料を求めて来た。
  『契約書のひな形(サンプル)及びパンフレットを、記載しましたメールアドレスに送付いただけますと幸いです。』
 その付記内容は、簡単に言うと「オーダーメイド」であり、その方の生活状態や経済状態、預託の可否、有無、親族の状態、資産などの情報を元に当方としての案を提示する。
その際、その保証人となる相手の当事者同士の文言を確認して、保証人が何の義務を負うのかを確認しながら、それへの対応を行う。
 多くは、通常あるべき保証人契約書が存在しない。保証人が必要と当事者に示された契約書に署名捺印を行って終わり。個人の場合と法人の場合があり、その形式や一般言われている通常には寄らない。
 但し、その保証を確保する為に生存及び死後事務委任契約、葬儀保険加入、遺言執行人、任意後見契約などの、当方が選択する書面への署名捺印を求める。時には、公正証書の作成をお願いする。その際は、当方が作成して負担の軽減を図っている。
 例えば、現在進展しているのは、高齢者を見守っている親族の依頼によって、今後考えられる施設、入院の保証人・身元引受人・緊急連絡先を依頼されたが、金銭的な負担をどのように誰がするのかという問題に協議した。
 ご本人は、死後事務へ負担する金額程度の預貯金を所持しているが、明け渡しの際の現状に復するのに必要な負担するだけの財産は無い。という事は、相続人調査や遺産相続問題は生まれてこない。
 問題は、ご本人の所持している預貯金でのみ負担では収まらない可能性がある。その点については、遠方の親族が負担すると言う。そのうえで、残置物及び遺骨等は受け取るとの申し出だった。懸念するのは、他の相続人との関係である。配偶者は既に無く子が居なくて、生存している兄弟超高齢、寝たきりなど状態。代襲相続人は数人存在する。
 たとえ、相続案件がなくても、後ろ指だけは指されたくないとの依頼者の相談。
 結果的に、ご本人の預貯金が死後、火葬や遺品整理などの手続き見積もりと同じ程度であり、毎月取り崩して生活している事から、ご本人の同意を得て当方との生前及び死後事務契約書を交わして、加えて死後の遺品及び残置物処分の処分一任の委任状を親族に与える様にした。
 その様な、事例に即した資料が欲しい、と要請が来た。