行政書士から拡張業務へ

基本資格行政書士を活用して代書屋からの展開

 まさかの、自分が代襲相続人になった。

この日も、相続関係で多くの電話や文書を作ったり、面談したりと大忙しだった。
そんな中、自宅のさいたま市の妻から、相続に関する封書が届いた。
 私の母親は、2年前に亡くなった。その妹が亡くなって相続手続きが発生したという、ある投資会社からの手紙だった。
 開封すると、母親の姉の名義で立派な文章がしたためられており、妹が亡くなったのでその財産分与をするための手続きを、預金していた銀行の紹介で「株式会社○○信託」という名の知れない、気に成るこの法人のに手続きをお願いした、と代表相続人の母親の長姉の文書が印刷されていた。
 私も毎日、相続手続きに追われているが、このような相続の専門家でもなく投資会社に委託するなど、100歳近くの長姉が理解して認める訳がない。
 そして、その法人は特定の代理人ではない、相続人間で紛争が生じた場合は相続手続きを進める訳に行かないので、手続きを辞退するような殺し文句も漏れなく書いてある。
 調べると、名前の知れない信託投資会社のホームページには、
【遺産整理業務手数料:最低手数料額は550,000円とさせていただきます。】
と、明記されている。
 但し、専門家ではないので他の士業に依頼するので、加算されるので100万円は下らない。大手の信託銀行は、最低手数料100万円と書いてある。
 つまり、自分の組織で行うのではなく、士業に丸投げで如何にも自分の会社が行ったように見せかけて多額の差額をその株式会社の信託会社は得る訳だ。専門家(行政書士、司法書士、税理士)でなければ法律上出来ない行為があり、
遺産整理業務の流れ
<各手続の項目>      <士業の独占業務>
相続人の調査(財産目録の作成)→行政書士(事実証明書類の作成)
相続関係説明図の作成 →行政書士(事実証明書類の作成)       
遺産分割協議の調整・遺産分割協議書の作成 → 行政書士(権利義務書類の作成)
遺産名義変更・不動産登記 → 司法書士(法務局への登記申請代理)
相続税の申告・納付 → 税理士(税務申告代理)
と、なっている。
私の母親の場合は、私が全て行って兄弟への遺産分割を行った。
なので、同意はおろか、話し合う余地はない。
さて、今日は「Black Friday」なので、隣のイオンモールに行って買い物をして来た。