行政書士から拡張業務へ

基本資格行政書士を活用して代書屋からの展開

精神疾患のある方への住宅確保支援

 朝、ある県の独立行政法人国立病院機構精神医療センターMSWより、住宅確保要配慮者への支援相談があった。
 精神的疾患があるが、後見人とか代理人とかはいない。緊急連絡先はある。家族が居ながら、責任が持てない、という事か。
 電話で基本的な情報を得ながら、不憫になってしまう。
 これが、形が違えば、弱者を切り捨てる、障がい者を差別的に扱っている、と言うのだろう。家族から見捨てられるのは、家族の行為に対して見て見ぬ振りか。誰が何の責任で保証するのか。
 そんな思いを抱き、いざとなったら自分がその任に就く覚悟で応対をした。
 「頂けるのはネットで流れている程度の住宅情報でしょうか。または、何か特別なルートがあって条件に合う住宅を紹介してくれるにでしょうか。」
 「基本的には、ネットで検索しているものと同じですが、ただ、精神疾患をお持ちの方や収入が無い、保証人がいないなどの問題が障害となっている方などは大家さんが敬遠します。なので、課題解決に繋がる紹介する物件は、不動産仲介会社が大家さんから管理を任されている物件は融通が効くので、それらはネットに乗っていないので、その様な物件の紹介をさせて頂きます。」
 「どの様な手順で進めさせて頂ければ良いのでしょうか?」
 「一般的な進め方は、まずは、確認事項として希望する住みたい地域、例えば何何線の何駅近くでマンションで家賃何万円程度、部屋はワンルームでもOK。などの普通に不動産仲介業者へ申し込みをする時と同じです。当方からは、先ほどの様に保証人がいるのか、定期収入は有るのか、緊急連絡先があるのか。などに加えて年齢や病など個人情報で重要な事を事前申告的にお願いする事もあります。」
 「その様なお話の際には、面談とか電話とかオンラインなどの、どの様な形式にて行われているのでしょうか。」
 「コロナ禍の進展にもよりますが、基本は面談にお伺いします。」
 「お宅の大阪府の事務所から、当医療センターまで相当な距離ですが。」
 「大丈夫ですよ。相当遠方な所まで出て行きますので。」
 そう言って、本人とこの得た情報を基に話し合って、決めて結論的に当方にお願いする事になれば、改めて依頼を受ける事となった。