行政書士から拡張業務へ

基本資格行政書士を活用して代書屋からの展開

休祝日やお盆、は関係なく働きます。

 先日の11日が祝日だとは気づかずに、銀行や法務局へ行く予定を立てて、朝、テレビで祝日と知って、今度は、予定の時間が空白になってしまうことになりました。
 朝早く、東京在住の医療関係の大学の先生から22日来阪して、相続物件の登記手続きや成年後見人として、親族の被後見人の財産関係を引き継ぐ手続きを行いたいと、場所と時間を連絡して来た。
 その際、土地建物の登記に必要な書類を持って行くということも書いてあった。その件について、登記関係業務は司法書士の業務なので、連携する司法書士にその先生からのメールのうち登記に必要な部分を抜粋して、これ以外の資料が必要か、問い合わせした。
 同時進行している、別件の相続登記案件で、司法書士と意見が合わない部分があり、その調整に時間が掛かった。
 そのような無駄な時間を費やするのが嫌で、そうして最初から指定をして貰うことにしたのだ。司法書士は司法書士としてのプライドがあるので、齟齬や意見の相違があった場合の調整が大変なのだ。
 私としては、依頼者の負担にならないようにという気持で動いている。
 先月22日に成年後見審判申立が下りた被後見人の神戸に在住している申立人で親族の方への、連絡をする。
 成年後見申立審判が下りたあと、ひと月以内に現在の財産有り高を証明書を付けて家庭裁判所に提出しないといけない。その財産額からスタートする。つまり、使い込みなどの悪行を見破るために、又は、大幅に財産が減って居ればその理由を確認するための材料となるのだ。
 このあと、1年毎に、業務報告書を家庭裁判所に提出するが、その間の財産の減り具合を見るのだ。最初の報告の際に、預金通帳や株式の残高報告書などのコピーを添付して報告するのだが、専門職の人たちの不正が何千万円、時には数億の使い込みが発覚するが、どうしてそれまで、気付かないのだろうか。その報告を見逃しているのだろうか。
 多くは、被後見人が亡くなって、親族がその財産の内容を検視しておかしいと訴えてから発覚することが多い。家庭裁判所は、専門職のチェックをどのようにしているのだろうか。
 その財産報告の際に、施設の利用料や家賃などの経費を全て出してひと月の生活費と年金などの収入を明記しひと月と年間の収支を出す。
 その間、10万円以上の支出がある場合は、家庭裁判所の許可を貰うとかバリアーは幾つか設けてあるのだが、チエックする機関が機能しなければ絵に描いた餅だ。
 もう1ケース、司法書士と調整に時間が掛かった相続手続き依頼を受けた相続人へメールを送る。