行政書士から拡張業務へ

基本資格行政書士を活用して代書屋からの展開

相続人調査で突然浮上、あなたは、誰ですか。

 Aは、ご本人でBの2人のお子さんのひとり。Bは、Aの生存していたひとり親。CはAの弟でBの二人の子供のうちのひとり。
1月には、A、B、Cの三人で暮らしていた家Zがあった。
 さて、一番若く、A及びBの金銭管理をしていたCが突然、年初に心臓麻痺で亡くなった。
 その相続人は、唯一Bとなった。Bは超高齢で特別養護老人ホームにCが亡くなる寸前に特別養護老人ホームに入所した。その施設では、その超高齢のBに成年後見人をつけて相続手続きを行うべく、司法書士にお願いして申立ての資料を収集し始めた。
 ところが、夏になってBは亡くなった。唯一の親族は、私が後見人を務めるAだけである。相続財産を調査して相続放棄か相続手続きをとるか判断して、相続手続きをとることとした。
 そこで、調査すると、相続財産の中に年初に3人で暮らしていた家屋があった。その家屋の謄本を取り寄せると、所有者はBになっていた。しかし、土地はMさんの登記がなされていた。借地権がある借りている土地だと想像できた。
 そこで、その所有者探しが始まった。やっと、近所の方の協力を得て電話番号を得て連絡した。
 面会して、今後の話し合いをしたが、どうも話がおかしい。その方も、土地所有者の2代目で、親からの伝え聞いた話では、貸したのは家屋の登記されているBとは全く異なる姓名の方だった。姓が異なりり、その人、Kは誰なのか分からない。A,B,Cとの関係性が、分からない。
 そのうえ、賃貸契約書が双方にない。賃貸契約内容が確認できずに、相続手続きが出来たとしても、その誰も住まなくなった家をどうするか、それが問題だ。
 M氏が要求するのは、常識的な一般的な考えで、更地にして返却するのが当然と言う。つまり、Aの相続後取り壊して更地にしてくれということだ。
 しかし、契約書にない行為を履行する訳には行かない。裁判所が認めない、と私が伝える。問題は、その契約当事者が全く姓名の異なるKさんの契約を履行する義務はない。
 その後、B本籍地から戸籍謄本を取り寄せる。その中に、Kの姓を名乗る方があった。Bの母方の姓がそのKだった。
 問題は、母親の姓が同じでも、名前が異なる。つまり、母親でなければ、母親の兄弟か子供か分からない。
 予想できるのは、その誰か分からないKが住み始めた家に、A,B,Cが転がり込んで、Bが家を建てて登記した、という流れか。そうだとしても、契約書が無い限り動けないし、Kの相続関係を調査しないと処理が出来なくなった。
 夕方、百貨店に行って、たまたま見つけた、日本で一番好きな和菓子「柏屋の薄皮饅頭」を購入し、嬉しくて。